鶏を病気から守るさまざまな対策
Protect Chickens from Disease
鶏を飼養する農場では家畜伝染病予防法第12条の3に規定されている「飼養衛生管理基準」を遵守し、高病原性鳥インフルエンザをはじめとした伝染性疾病を発生させない様に厳しい防疫対策がとられています。鶏を守るための対策の一部を紹介します。
部外者立入禁止
衛生管理区域は関係者以外立入禁止になっています。
入場時ルールの徹底
衛生管理区域への入場を許可された車両や人については車両消毒、農場専用車両フロアマットの使用、防護服の着用、履き替えもしくはシューズカバーの使用、手指消毒などを実施してから入場します。
敷地内・鶏舎への防疫対策
衛生管理区域の入退場口や鶏舎の出入口・周辺には消石灰を散布、野鳥忌避対策として敷地内水場や鶏舎屋根へのテグス・ワイヤーの設置、鶏舎の入気部へのフィルターの設置、鶏舎内細霧装置による空間消毒などを実施し、目に見えない病原体の侵入防止対策を実践しています。
鶏舎内入場ルールの徹底
鶏舎内へ入場する際は、専用着衣への着替え、交差汚染をしない履き替え、手指消毒の実施もしくは鶏舎専用手袋の使用を徹底し、飼養管理上必要な物品やメガネなど身につけている物は消毒をします。種鶏場への入場前にはシャワーを実施し、その他必要と判断される場合にも鶏舎入場前にシャワーを実施します。
各種記録の実施
防疫対策の詳細は飼養衛生管理マニュアルに文書化し、実施した内容は各種記録類に記録をし、有事の際に速やかに提示できる様に保管しています。
また品質管理室で行った細菌検査や抗体検査の結果も不測の事態が発生した際のトレーサビリティに役立てるために文書化した情報として保管しています。